配偶者と死別・離婚したひとり親の税負担を軽減する「寡婦(寡夫)控除」。この対象に婚姻歴のないひとり親が含まれず、当事者が早急な見直しを求めている。来年度に始まる国の「給付型奨学金」の受取額に年54万円もの差が出る例があるためだ。
「寡婦控除が適用されなければ、奨学金を受け取れない子どもたちがいる」。沖縄県内でひとり親の支援に携わる「しんぐるまざあず・ふぉーらむ沖縄」の秋吉晴子代表は危機感をにじませる。5日、国会内で開かれた集会で「公平で公正な税制を一日も早く実現してほしい」と訴えた。
配偶者と死別・離婚したひとり親には「寡婦控除」が適用され、所得税で最大35万円、住民税で最大30万円の所得控除を受けられる。だが、法律婚を経ないひとり親には適用されず、同じ年収でも課税対象の所得が増えてしまう。
当事者らは「差別的だ」と見直しを訴えてきたが、ここへ来て一層切実さを増してきた。課税対象となる所得額が、来年度に始まる大学生の「給付型奨学金」の額に影響するからだ。
文部科学省の試算によると、進…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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