結婚相手の娘(当時14)と性交をしたとして、監護者性交等の罪に問われ、津地裁で懲役7年(求刑懲役8年)の判決を受けた義父(45)が、判決を不服として控訴した。18日付。義父は「性交渉は一切していない」として無罪を訴えていた。
一審の判決によると、義父は1月上旬~2月上旬ごろ、三重県内の自宅で同居中の娘が18歳未満であることを知りながら性交した。判決では、娘が中学校へ入学する前から義父が性的な行為を繰り返していたと指摘。「動機や経緯に酌むべき事情は全くなく、常習性もうかがえる」とした。
また、娘は母親に被害を申告してから一貫して性交されたと話しており、供述の信用性は高いと認定。一方で、義父の供述は「信用できない」として訴えを退けた。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル