結婚相手の娘(当時14)と性交をしたとして、監護者性交等罪に問われた義父(45)=津市=の判決が17日、津地裁であった。田中伸一裁判長は懲役7年(求刑懲役8年)を言い渡した。
判決によると、義父は1月上旬~2月上旬ごろ、三重県内の自宅で、同居していた結婚相手の娘が18歳未満であることを知りながら性交をした。
義父は2014年ごろから娘と同居していた。今年2月、娘は母親から義父と風呂に入るのをやめるよう言われた際に、母親に被害を告白。その翌日、通学していた中学校の教員に被害を申告した。
義父は捜査段階で性交したと認めていたが、公判では「性交渉は一切していません」と否認に転じた。
検察側は娘が被害を申告した経緯は自然で、「供述は信用できる」と主張。義父が公判で不合理な供述をしたとして「弁解は全く信用できない」と訴えていた。
一方、義父は被告人質問で捜査段階で性交したと自認したのは「性交渉」の概念を勘違いしていたためだと主張した。しかし、娘が小学6年生のころから、他の家族がいないときに体を触るなど性的な行為を行っていたと発言。「(娘の)体も変化して欲求がわいてきた」と話した。被害者である娘に対しては「わいせつ行為はやってはいけないのでかわいそうというか、すみません」と話した。
公判では、娘も証人として法廷に立った。義父のことを「お父さん」と呼んでいたという。1年間で5回ほど性交させられていたと証言し、「嫌だった」と、か細い声で話した。義父への心情を問われると「うざい」と一言漏らした。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル