東京都目黒区で船戸結愛(ゆあ)ちゃん(当時5)を虐待死させたとして、保護責任者遺棄致死の罪に問われた母親の優里(ゆり)被告(27)の裁判員裁判で、東京地裁は17日、懲役8年(求刑・懲役11年)の実刑判決を言い渡した。守下実裁判長は「大好きだった母親からも極端な食事制限を受けて亡くなっており、被害児童の感じた苦しみ、悲しみ、絶望感は察するに余りある」と述べた。
優里被告は昨年1月下旬から結愛ちゃんに十分な食事を与えず、元夫の雄大被告(34)=同罪などで起訴=の暴力も黙認して衰弱させ、3月2日、敗血症で死なせたとして起訴された。
公判で検察側は、香川にいた昨年1月4日から東京に転居して以降の約2カ月で約4キロやせる極端な食事制限をして、食べ物を連日吐く異変に気づいても病院に連れて行かなかったと指摘。児童相談所の職員が来ても、虐待が発覚するのを恐れて結愛ちゃんを会わせず、娘の命よりも夫婦関係の維持を優先させたと追及した。
弁護側は、優里被告は雄大被告から連日長時間の説教を受け、結愛ちゃんへの暴力を見せつけられる心理的なDV(家庭内暴力)によって「支配されていた」と主張。機嫌を損ねて結愛ちゃんへの虐待がひどくなるのが怖くて雄大被告に従ったと反論し、「DVの被害者でもある事情を考慮すべきだ」として「懲役5年が相当」と述べていた。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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