日本の死刑で採用されている絞首刑は「残虐な刑罰を禁じた憲法に違反する」として、大阪拘置所の死刑囚3人が国に執行の差し止めなどを求めた行政訴訟の第1回口頭弁論が25日、大阪地裁であった。国側は「死刑の執行方法を行政訴訟で争うことは実質上、死刑判決の取り消しや変更を求めることであり、許されない」として、請求を退けるよう求めた。
日本の死刑は様々な方法で行われてきたが、1882(明治15)年に絞首刑に限定されて以降、約140年間変わっていない。
原告側は、縄で首をくくり、踏み板を外すという執行方法について「意識がある間は痛みや恐怖を感じ続け、遺体の損傷も激しい。執行の前も後も尊厳が傷つけられる」と訴えている。口頭弁論では代理人弁護士が意見陳述し、残虐な刑罰を禁じた憲法や国際人権規約に照らし「死刑そのものの是非ではなく、絞首刑の残虐性を問う」と述べた。
一方、国側は、死刑判決の確…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル