今年度第2次補正予算に盛り込まれた新型コロナウイルスの経済対策が動きだす。休業手当をもらえない働き手への給付金は、10日から受け付けが始まる。売り上げが減った事業者への家賃支援給付金は14日から。これまでの対策では支給が遅れるケースもあり、いかに早く困っている人に届けるかが課題だ。
厚生労働省は7日、働き手が申請できる休業者向け給付金について、10日から郵送で受け付けを始めると発表した。対象は4~9月に事業者の指示で休業し、会社から休業手当を受け取っていない中小企業の労働者。休業前の半年間のうち3カ月分の平均賃金をもとに基準となる賃金を計算し、その8割(最大日額1万1千円)を給付する。
経済産業省も7日、家賃支援給付金のオンライン申請を14日から始めると発表した。1カ月あたりの売り上げが前年同月より50%以上減った場合などが対象。中小企業など法人には最大600万円、個人事業者(フリーランス)らには最大300万円を給付する。
どちらも働き手や事業者から要望が強かった対策だが、スムーズに手続きできるかどうかは見通せない。休業給付ではシステム開発が遅れ、当面郵送のみで受け付ける。家賃支援では申請から給付までの目安は、持続化給付金の2週間より長くなりそうだ。(野口陽、滝沢卓)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル