給付金10万円、父の独り占め阻止できる?弁護士の見解

 新型コロナウイルスの影響で、経済的に困窮したり、家族との関係がぎくしゃくしたりといった、家庭内の問題も起きています。どう対応したら良いか。取材で見聞きしたケースなどをもとに、専門家に尋ねました。(聞き手・新屋絵理)

コロナ法律相談 回答者:神田友輔弁護士

 Q 私は成人していますが、親と同居中です。1人10万円の給付金を世帯主の父が全て受け取ったまま、渡してくれません。取り戻すことはできますか。

 A 民法では、法律上の理由がないままお金などを受け取って他人に損失を与えた場合、いわゆる「不当利得」だから返さなければならないとしています。

 今回の給付金では、家庭内暴力(DV)被害で別居している人などは個別に申請できますが、原則は世帯主がまとめて申請するとされています。父が受け取ることに全く法律上の理由がないとは言えません。

 でも、感覚的には「取り戻せるはず」と思いますよね。児童手当を引き合いに、こんな考え方ができるかもしれません。

 児童手当の支給対象は「児童を養育している者」とされ、お金は養育者のものになります。そうであれば、今回の給付対象は「住民基本台帳に記録されている者」なので、家族であっても個々人のものと考えられます。世帯主は、迅速に受け取るために家族から委任されて受け取ったとみることもできます。

 こう考えると、家族に給付金を渡す義務を世帯主が果たさなかった「債務不履行」を理由に法的に取り戻せる可能性が出てきます。

 訴訟などで争ってみることもできますが、時間と費用がかかるし、残念ながら明確な判例は見当たりません。受け取り対象は本人であることを説明し、父を説得してみてはどうでしょうか。

    ◇

 〈かんだ・ゆうすけ〉 2008年弁護士登録。第一東京弁護士会災害対策本部(新型コロナウイルス)の本部長代行として、電話相談の体制づくりなどに取り組む。

新型コロナウイルスに関する相談窓口

・日本弁護士連合会無料法律相談 0570・073・567(平日正午~午後2時)か

ホームページ https://www.nichibenren.or.jp/news/year/2020/topic2.html で、6月19日までに事前予約が必要。初回は原則無料。

・児童相談所全国共通ダイヤル 189

・内閣府によるDV(家庭内暴力)の電話相談「DV相談+(プラス)」 0120・279・889(24時間)

ホームページ https://soudanplus.jp/(メールは24時間、チャットは正午~午後10時)

質問を募集しています

 新型コロナウイルスに関する問題に、記者が専門家に取材してお答えします。ご質問はQcorona@asahi.comにメールでお寄せください。

 ※Q&Aの内容は、身近な法律問題について解決の参考となるよう、あくまで一つのケースを示したものです。個別の事情によっては、回答内容があてはまらないことがあります。


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

Japonologie:
Leave a Comment