給食業務をめぐる贈収賄、大阪・東大阪の元市議に有罪判決 大阪地裁

山本逸生

 大阪府東大阪市の学校給食の配送業務を巡り、入札情報を教える見返りに現金100万円の賄賂を受け取ったとして、収賄罪に問われた元市議の樽本丞史(じょうじ)被告(56)の判決が13日、大阪地裁であった。中川綾子裁判長は「職務の公正への信頼を害した」と述べ、懲役1年6カ月執行猶予3年、100万円の没収(求刑懲役1年6カ月、100万円の没収)を言い渡した。

 また、贈賄側の運送会社元代表、杉原幸太郎被告(90)は懲役1年4カ月執行猶予3年(同懲役1年4カ月)とした。

 判決によると、樽本被告は市議だった2021年12月、公表されていない配送業務の一般競争入札の予算額を教えるなどし、その謝礼の趣旨と知りながら、杉原被告の子どもから現金100万円を受け取った。

 両被告側は現金の授受を認めた一方、「職務とは関係のない行為への謝礼」などと無罪を主張したが、判決は、入札情報を教えた時期と近いころに現金の授受が行われたことから、賄賂性の認識があったと判断した。

 樽本被告は市議を4期務め、起訴後の2023年9月の市議選で落選した。(山本逸生)

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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