輸出の際に消費税が還付される制度を悪用したとして、東京都内の輸出会社が東京国税局の税務調査を受け、消費税約5400万円の還付を不正に申告したと指摘された。重加算税を含めた追徴課税は約7300万円。同局は、複数の業者が組織ぐるみで絵画や骨董(こっとう)品などを高額で取引したように見せかけていたとみている。
関係者によると、追徴課税されたのは東京都台東区の輸出会社「三方(さんぽう)」。三方は、今回の追徴課税の取り消しを求めて国税不服審判所に審査請求している。東京国税局は取引自体が架空だったとみているが、同社は「適正な輸出手続きの過程で消費税の還付申告をしているので、還付を受けるのが相当だ」と主張している。
消費税は国内で売買された商品にかかる税金のため、輸出品は免税となる。そのため、国内で商品を仕入れて輸出した場合、仕入れの際に支払った消費税は国から還付される仕組みになっている。
関係者によると、三方は2020年2月~21年3月、中国人画家の絵画の贋作(がんさく)や中国製のつぼ、陶器といった骨董品など計約30点を都内の古物販売業者から総額約6億円で仕入れ、ほぼ同額で香港の業者に輸出したとする申告書を税務署に提出した。「仕入れ時に支払った」として消費税約5400万円の還付を受けようとしたが、東京国税局は不審な申告だとして還付を保留。実際に還付されることはなかったという。
輸出したとされる品物につい…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル