維新・前川議員「投票依頼ではない」 公選法違反罪での在宅起訴に

 奈良地検は22日、昨年10月の衆院選の公示前に自身への投票を呼びかける文書を配布したとして、日本維新の会前川清成衆院議員(59)=比例近畿ブロック=を公職選挙法違反(法定外文書頒布、事前運動)の罪で在宅起訴した。

 起訴状によると、前川氏は公示前の昨年10月14日、奈良市内で「選挙区は『前川きよしげ』、比例区は『維新』とお書き下さい。」などと記載したはがきや「例 前川さんへぜひ一票をお願いします。」などと書いた文書の入った封書を35カ所に送り、法定外選挙運動用文書を頒布するとともに、候補者や衆院名簿の届け出前の選挙運動をしたとされる。地検は認否について明らかにしていない。

 送られた選挙はがきは宛名が空欄で、有権者の氏名、住所などを記入し返送するよう依頼する文書が同封されていた。

 奈良県警は支援者以外の不特定多数に郵送されているとし、宛名書きを名目に投票を呼びかける選挙運動と判断して今年1月、前川氏を書類送検した。これに対し、前川氏側は準備行為としての選挙はがき作成の依頼であり、送付先に投票を求めてはいないなどと主張していた。送付先は母校の関西大学の卒業生だったという。

 前川氏は弁護士。2004年の参院選民主党(当時)から立候補し初当選。維新から昨年の衆院選の奈良1区に立候補し落選したが、比例区で復活当選した。

維新・松井代表「有罪と決まったわけではない」

 前川氏は22日夕、大阪市の維新本部で記者会見し、選挙はがきの宛名書きの依頼は公選法違反にはあたらないと改めて訴えた。「日常の政治活動や選挙準備の支援のお願いであって、投票依頼ではない」としたうえで、送付先の関西大の卒業生とは「ずっと交流があった」ため、「不特定多数」に対する行為でもないと主張した。

 前川氏は「どの陣営でも当たり前にやっている」とし、今回の在宅起訴は「あまりに恣意(しい)的で、差別的だ」と批判した。

 弁護人の中村和洋弁護士も「…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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