米田優人
旧優生保護法の下で不妊手術を強いられたとして、近畿の聴覚障害者らが国に損害賠償を求めた訴訟の控訴審第1回口頭弁論が30日、大阪高裁であり、聴覚障害者の70代女性が手話通訳を介して「子どもができていたら違った人生があった。法律を作った国を許せない」と訴えた。口頭弁論は即日結審し、判決は来年2月22日に言い渡される。
昨年11月の一審・大阪地裁判決は、旧法が、子を産み育てる自己決定権を保障した憲法13条や、法の下の平等を定めた憲法14条に違反すると指摘した。だが、不法行為から20年が過ぎており、損害賠償を求める権利は消滅したとして、原告側の請求を棄却した。
原告側の代理人弁護士はこの日の弁論で「取り返しのつかない人権侵害なのに、時の経過のみによって国を免責してよいのか」と述べ、国による救済を求めた。(米田優人)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル