職場で特定民族への差別を含む資料を配布されて精神的苦痛を受けたなどとして、在日韓国人の50代女性が勤務先の不動産会社「フジ住宅」(大阪府岸和田市)と男性会長(74)に3300万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が2日、大阪地裁堺支部であり、中垣内健治裁判長(森木田邦裕裁判長代読)は同社と会長に計110万円の支払いを命じた。 判決によると、同社では平成24年ごろから中国や韓国を非難する記事などが従業員に配られ、原告が提訴した後には、社内で原告を批判する旨の文書が配られるなどした。 中垣内裁判長は判決理由で、資料は中国や韓国を強く批判したり、両国出身者を攻撃したりする内容だとしつつ、「個人への差別的言動とはいえない」と指摘。一方、国籍差別を禁じる労働基準法などを引用した上で、資料は職場で差別を受けるかもしれないと危惧して当然のものであり、「労働者の国籍によって差別的取り扱いを受けないという『人格的利益』を侵害するおそれは、社会的な許容限度を超えている」と違法性を認めた。 原告側は、教育委員会の開催する教科書展示会で特定の教科書の採択を求めるアンケートの提出を強いられたとも主張。中垣内裁判長は「労働者の政治的な思想・信条の自由を侵害し違法」と判断。提訴後に文書を配布した行為も、裁判を受ける権利を抑圧したり原告の名誉感情を侵害したりした、と認定した。 堺市内で記者会見した原告側の村田浩治弁護士は「職場で労働者が差別的な言動にさらされない権利を認めた」と評価。フジ住宅側は「個人に向けた差別的言動を認められなかったことは妥当な判断だが、判決は看過できず、すみやかに控訴する」などとのコメントを出した。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース