高木真也
能登半島地震の被災者に対する税負担軽減策を前倒しする臨時特例法が21日、参院本会議で可決、成立した。即日施行され、現在受け付けている昨年分の確定申告で、被害に応じた減税や還付が受けられるようになる。
軽減策は、住宅や家財などの損害に応じて所得税や住民税を減らす「雑損控除」と、災害減免法に基づく所得税の減免措置のうち、有利な方を選べる。
通常は被災した年の所得が対象だが、能登半島地震の発生が1月1日だったため、前年の2023年の所得から差し引けるようにする。店舗など事業用資産の損害を必要経費として計上する措置も、23年の所得で適用できる。
昨年分の所得税の確定申告は今月16日から始まっているが、被災者は3月15日の期限を延長できる。すでに申告を済ませた被災者も、修正申告をすれば減税や還付を受けられる。(高木真也)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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