2017年の臨時国会召集をめぐる同種訴訟で、昨年6月の那覇、今年3月の東京に続き、三つの地裁判決が出そろった。いずれも憲法判断はせず、原告側の訴えを退けた。だが、今回の判決は那覇と同様、要求があれば、内閣には合理的な期間内に召集する法的義務があり、違反すれば違憲と評価される余地があるとした。
衆議院事務局のまとめでは、1948年以降に要求があった計38回のうち、原告側が主張する「20日以内」の召集は7回。今回の安倍内閣(17年)の98日は、176日だった佐藤栄作内閣(1970年)以降では最も長い。
長谷部恭男・早大教授(憲法)は、憲法53条後段が定める臨時国会召集の趣旨について「法的義務と明確にした点で、裁判官と憲法研究者の間で解釈のコンセンサスができた」と評価する。一方で「98日間も放置したことに、裁判官は目をつぶっていいのか。控訴審の行方に注目したい」と話した。(中村建太、米田優人、編集委員・豊秀一)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル