自分が作詞・作曲した楽曲の利用許諾を日本音楽著作権協会(JASRAC)に拒まれ、ライブが開けなかったとして、ミュージシャンらが計約390万円の損害賠償をJASRACに求めた訴訟の判決で、東京地裁(佐藤達文裁判長)は16日、請求を棄却した。
訴えていたのはシンガー・ソングライターの、のぶよしじゅんこ氏ら3人。2016年に都内のライブハウスで演奏するため、自分の曲などの利用許諾を求めた。JASRACはこのライブハウスについて、別の訴訟で不払いと認定された著作権料を清算していないことを理由に許諾しなかった。
判決は、過去の不払いを理由にした利用の拒否は著作権等管理事業法が定める「正当な理由」にあたると認定。「許諾されることが見込めないライブハウスに代わって演奏者が申し込んだ場合」も同様と判断した。その上で「のぶよし氏らはライブハウスの不払いを認識したうえでライブハウスの勧めに応じ申し込んだ」として訴えを退けた。
判決後に会見したのぶよし氏は「店側と強いつながりがあったわけではない」と話し、ライブは店の営業の一環だったとみなすなどした判決を批判。JASRACに対しても「曲を作っている人への敬意が全くない」と述べた。(赤田康和)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル