森下裕介
大阪市淀川区にある納骨堂の周辺住民6人が、市が出した経営許可を取り消すよう求めた訴訟の差し戻し審が13日、大阪地裁で始まった。この訴訟では、裁判に訴える権利が住民にあるかが争われ、地裁が否定して訴えを却下。その後、大阪高裁と最高裁が認める経緯をたどっており、差し戻し審では改めて市の経営許可の妥当性が争われる。
住民は納骨堂から100メートル以内に居住し、納骨堂によって生活環境が損なわれたことで精神的苦痛を受け、不動産価格に悪影響が出る可能性もあると主張。納骨堂を経営する宗教法人の活動実態は乏しく、市が不十分な調査で経営許可を出したとも訴えている。差し戻し審の弁論で原告の一人は、「市は、全ての市民が安心できる墓地行政をすべきだ」と述べた。
一方の市側は請求の棄却を求めた。宗教法人側が建設前に開いた住民説明会で、住民から生活環境を損ねるとの意見が出なかったほか、市には経営主体の適格性を判断するための調査義務がないと反論した。(森下裕介)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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