安全保障関連法による集団的自衛権の行使は違憲だとして、現職の陸上自衛官が「存立危機事態」になっても防衛出動命令に従う義務はないことの確認を国に求めた訴訟の上告審判決が22日、あった。最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は「訴えは適法」とした二審・東京高裁判決を「検討が不十分」として破棄し、審理を同高裁に差し戻した。
自衛官は訴訟の目的を「命令への不服従を理由とした懲戒処分を防ぐこと」と主張している。第一小法廷は、この訴えが適法であるには「処分される現実的な可能性」という要件が必要だと指摘。二審はこの点を検討していないため、さらに審理を尽くすよう求めた。
一審・東京地裁は「命令が出る事態に直面しておらず、訴えは不適法」として自衛官の訴えを却下した。二審判決は「防衛という重要な任務に背けば、免職を含む重大な処分が想定される」と述べ、一審判決を破棄したが、実際に命令が出る可能性までは言及していなかった。(北沢拓也)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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