ルールを守らない自転車の運転が横行している。警視庁は取り締まりを強めており、書類送検されて罰金などの刑事罰の対象となる「赤切符」の交付も増えている。
警視庁によると、昨年1年間に自転車の違反で赤切符を切られるなどして書類送検された件数は4315件あり、前年の3003件から大幅に増えた。今年も9月末までの9カ月間で3906件を数え、昨年を上回るペースになっている。
「青切符」が切れない自転車
自動車やバイクの場合、軽微な違反は「青切符」が交付される。行政罰としての反則金を支払えば刑事責任を問われない仕組みだ。
一方、自転車は道路交通法では「軽車両」に分類され、自動車やバイクと違って運転免許を必要としない。このため制度上行政罰に問うことができず、「悪質」「危険」な違反と判断されれば、いきなり赤切符が交付されることになる。
警視庁はその明確な基準を明らかにしていないが、酒酔い運転や信号を無視して交通事故を起こすようなケースが含まれるとみられる。
赤切符に相当しない場合でも、軽微な違反については緑色の「自転車指導警告カード」が配られる。罰則などの規定はないが、注意を促すものとして警視庁は昨年約33万枚を発行。今年も例年と同じペースでカードを配布しているという。
警視庁がこのように取り締ま…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル