菅原前経産相に公民権停止3年の略式命令 辞職を考慮か

 自民党衆院議員だった菅原一秀・前経済産業相(59)=東京9区、議員辞職=が地元で計約80万円の現金や生花を渡したとされる事件で、東京簡裁は、公職選挙法違反(選挙区内での寄付)の罪で略式起訴された菅原氏に対し、罰金40万円、公民権停止3年の略式命令を出した。命令は16日付。菅原氏が命令を不服として2週間以内に正式裁判を請求しない限り、公開の裁判は開かれない。

 同罪の法定刑は50万円以下の罰金。公民権の停止期間は原則5年で、この間は立候補できなくなるが、簡裁は議員辞職した点などを考慮して短縮したとみられる。

 東京地検特捜部は今月8日、2018年4月~19年10月に選挙区内の33団体と26人に対し、計71回で総額約80万円の香典・枕花と祝儀・祝花を違法に寄付したとして、菅原氏を略式起訴した。

 特捜部は20年6月、計30万円の香典・枕花を違法と認定したうえで、悪質性が低いとして不起訴(起訴猶予)にした。しかし、東京第四検察審査会が今年3月に「起訴相当」とする議決を公表。再捜査した特捜部は祭りや敬老会といった地元行事で提供された祝儀などを新たに違法と認定し、起訴に転じた。

 菅原氏は今月1日に議員辞職願を提出し、3日に許可された。辞職に伴い、「政治活動に公選法に触れる部分があり、けじめとして辞職する決意をした」とコメントしていた。

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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