被災者に自動車税や個人事業税など減免制度

台風19号支援通信

 自動車税、個人事業税、不動産取得税には災害時の減免制度がある。自動車を使えなくなった場合や修理、代替車の取得時、災害による事業用資産の損害が事業用資産額の2分の1以上である場合、取得して1カ月以内に不動産が損壊した場合など。問い合わせは各県税事務所へ。


Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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