57年前の1966年に静岡県のみそ製造会社の専務一家4人が殺害された事件で、東京高検は20日、強盗殺人罪などで死刑が確定した袴田巌さん(87)=釈放=の再審開始を認めた13日の東京高裁決定について、最高裁への特別抗告を断念したと発表した。再審開始が確定したことになり、袴田さんは今後、静岡地裁で開かれる再審公判で無罪となる公算が大きい。
死刑囚が再審で無罪になれば、80年代の免田、財田川(さいたがわ)、松山、島田の4事件以来、30年以上ぶり5例目。
20日は特別抗告の期限で、東京高検の山元裕史次席検事は「承服しがたい点があるものの、法の規定する特別抗告の申し立て事由が存するとの判断に至らず、特別抗告しないこととした」とコメントした。
事件は66年6月に発生し、同年8月にみそ製造会社の従業員だった袴田さんが逮捕された。公判中の67年8月、工場のみそタンク内から血痕がついたTシャツやズボンなど「5点の衣類」が見つかった。静岡地裁は68年、この衣類を犯行時の着衣として死刑判決を出し、後に確定した。
今回の再審請求審では、静岡地裁が2014年に再審開始決定を出したが、18年に東京高裁が取り消した。最高裁は20年、衣類に付着した血痕の色の変化に争点を絞って高裁に審理を差し戻した。
13日の高裁決定は、弁護側の実験などに基づき、「1年以上みそに漬かれば化学反応が起きて血痕は黒褐色になる」と認定した。赤みが残る5点の衣類は「相当期間経った後に袴田さん以外の第三者が隠した可能性がある」と指摘。「第三者は捜査機関の可能性が極めて高い」と証拠捏造(ねつぞう)の疑いにも踏み込んだ。その上で「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」と評価し、再審開始を決定した。
75年に最高裁が示した「白鳥決定」は、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の原則は再審にも適用されると明示し、「新旧証拠を総合評価して、確定判決の事実認定に合理的な疑いを生じさせれば足りる」としている。高裁決定はこの判例に基づいており、高検は判例違反とまでいえる証拠評価の誤りは見いだせないと判断したとみられる。
高裁決定については、最高裁が示した唯一の論点に対し、検察側と弁護側が2年近くかけて立証を尽くした経緯もあり、特別抗告しても結論は覆らないとの見方が強かった。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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