吉田博行
在日コリアンらでつくる在日本大韓民国民団(民団)の徳島県地方本部に銃撃をほのめかしたとして、脅迫罪に問われた徳島市大原町の被告の男(40)に対し、徳島地裁は31日、懲役10カ月保護観察付きの執行猶予4年(求刑懲役10カ月)の判決を言い渡した。
細包(ほそかね)寛敏裁判官は「偏見にまみれた考えで、異なる思想信条を持つ人に恐怖を与え、排除しようとする極めて身勝手な犯行だ」と非難した。一方で被告は罪を認め、反省していることなどを考慮したとした。
判決によると、被告は昨年9月、「反日政策ヲ続ケル様デアレバ、次ハ実弾ニ寄ル消化ニヨッテ浄化スル。―民族赤報隊―」などと書かれた脅迫状を徳島県小松島市の民団事務所の郵便受けに投函(とうかん)した。
細包裁判官は動機について「民団が韓国の反日政策に加担しているなどと考え、一方的に嫌悪感を持ち、増大させた」と指摘。脅迫文の内容は「在日韓国人を銃撃で殺害すると容易に理解させる苛烈(かれつ)なもので、被害者らに出自や所属のみで標的にされたことを理解させ、強い恐れと不安を与えた」と非難した。
判決言い渡し後、細包裁判官は被告に「あなたの意に沿わない人たちを一方的に排除することは日本では許されないし、世界のどこでも変わらない。あなたは自分の信じたいものだけを信じているように見受けられるので、違う意見を持つ人の意見もよく聞いて理解するように努めてください」と説諭した。弁護人によると、被告は控訴しない方針という。
この裁判では、検察側が論告で、「いわゆるヘイトクライム(憎悪犯罪)である」と異例の言及をしていた。法廷で意見陳述した民団団長の代理人弁護士は「ヘイトクライムという言葉は使っていないが、実質的にそう指弾した判決だ」と評価した。(吉田博行)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル