債務者を裁判所に出頭させて所有財産の説明をさせる「財産開示手続き」の呼び出しを無視したとして、警視庁は5日、東京都狛江市のアルバイトの男(34)を民事執行法違反(陳述等拒絶)容疑で書類送検し、発表した。この規定をめぐっては、昨年4月の改正法施行で刑事罰が新設された。同庁がこれを適用して摘発するのは初めて。
調布署によると、男は昨年9月、東京地裁立川支部から、財産開示のために出頭を求められたのに、正当な理由なく無視した疑いがある。2015~17年に自宅アパートの家賃の一部を滞納。保証会社の申し立てで東京簡裁から約17万3千円の支払いを命じられたが、従わないため財産開示の手続きに進んでいた。
改正法で呼び出しを無視した場合、6カ月以下の懲役か50万円以下の罰金が科されることになった。以前は刑事罰がなく、30万円以下の過料だった。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル