ジャーナリストの伊藤詩織さんが、元TBS記者の山口敬之さんから性行為を強要されたとして、慰謝料など1100万円の損害賠償を求めて東京地裁に起こした民事訴訟。その判決が12月18日にあり、山口さんの反訴を棄却し、彼に330万円の支払いを命じた。伊藤さんが勝訴した形だ。では、裁判所は2人の主張をどう判断し、どういった根拠でこの判決を下したのか。主なポイントを箇条書きにした。【BuzzFeed Japan/瀬谷 健介】
伊藤さんの主張に対して
伊藤さんは2017年9月、山口さんを相手取り、慰謝料など1100万円の損害賠償を求めて提訴した。主張は次のようなものだ。
2015年4月、当時、TBS・ワシントン支局長だった山口さんと就職相談のために会った。東京都内で食事をすると、2軒目の寿司屋で記憶を失い、痛みで目覚めた。
そして、山口さんが宿泊していたホテルのベッドで、避妊具をつけずに性行為をされていることに気づき、その後も体を押さえつけるなどして性行為を続けようとされたという。
そうした伊藤さんの主張に対し、裁判所は証拠や証言、供述などをもとに、こう判断した。
・伊藤さんは、2軒目の寿司屋を出た後、「強度の酩酊状態であったものと認められ」、ホテルの居室で目を覚ますまでの記憶がないとする供述内容とつじつまが合う。
・伊藤さんがシャワーを浴びず、1人でホテルを出て帰宅した行動は、性行為が合意のもとだったとすれば、「不自然に性急であり」「ホテルから一刻も早く立ち去ろうとするための行動であったと見るのが自然」
・伊藤さんが同日中にアフターピルの処方を受けた行為は、避妊をしなかったことが「(伊藤さんの)予期しないものであったことを裏付ける事情と言える」
・山口さんがTBSのワシントン支局長を解任される前に、伊藤さんが友人や警察に相談した事実は、性行為が「(伊藤さんの)意思に反して行われたものであることを裏付けるものと言え」、警察に申告した時点では就職のあっせんを期待できる立場にあったから「あえて虚偽の申告をする動機は見当たらない」
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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