旧優生保護法の下で知的障害などを理由に不妊手術を強いられたとして、県内の70、80代の男性2人が国に賠償を求めた訴訟の控訴審の第1回口頭弁論が8日、仙台高裁(小林久起裁判長)で始まった。
一審判決は、旧法は憲法が定める幸福追求権や法の下の平等に反するとして、原告に計3300万円を支払うよう国に命じた。控訴した国側はこの日、不法行為から20年で賠償請求権が消えるとする民法上の「除斥期間」の適用を改めて求めた。
全国の同種訴訟では除斥期間の適用が争点になっているが、今年3月の一審判決は「20年の経過によって損害賠償義務を免れるのは著しく正義・公正の理念に反する」として除斥期間の適用を制限した。
この日の意見陳述で原告の7…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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