覚えのない商品送りつけられ… 支払い義務なし、消費者庁「捨てて」

森下友貴

 注文や契約をしていないのに日用品や魚介類などを送りつけられて代金を請求される事案が埼玉県内で相次いでいる。ネガティブオプション(送りつけ商法)と呼ばれる手口だが、法改正もあり、消費者庁はこうした荷物は「捨てること」を推奨している。

 消費者庁などによると、全国の消費生活センターなどに寄せられた相談は2019年度の3087件から20年度は6673件に急増。注文していないマスクが送りつけられたという内容が特に多かったという。

 埼玉県内の相談件数も16~19年度は122~181件で推移していたが、20年度は244件に。過去10年の統計では、埼玉県大阪府東京都兵庫県に次いで4番目に相談件数が多いという。消費者庁の担当者は「コロナ禍で、在宅する場面も増え、電話を受けたり荷物を受け取ったりすることができる機会が増えた。送りつける側も様々な知恵をつけている」。

 どう対処すべきなのか。国民生活センターの担当者は「身に覚えのない商品は受け取らず、もし受け取ってしまっても支払いには応じないことが大切」と話す。家族間で送る荷物などは、事前に連絡をしておくことも効果的だという。

 また、特定商取引法では一方的に送りつけられた商品は送付日から14日間たたないと処分できないとされていたが、法改正によって7月6日以降は直ちに処分することが可能になった。「処分」には、商品を食べたり使用したりすることも含むが、健康被害が出る恐れもあるため、消費者庁は捨てることを勧めている。金銭の支払い義務も生じない。

 担当者は「今までは生ものを送られて処分に困ることもあった。自由に処分ができるようになったことで、対応に関する不安なども少しは解消されるのではないか」と話す。(森下友貴)

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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