茶井祐輝
10代の娘に知人の男と一緒にわいせつな行為を繰り返し、その様子を動画撮影したなどとして、監護者わいせつや児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)などの罪に問われた女の判決が22日、大津地裁であった。大嶋真理子裁判官は「信頼を寄せていたであろう母親から被害を受けた苦痛は甚大だ」と述べ、懲役3年6カ月(求刑懲役4年6カ月)を言い渡した。
判決によると、女は知人の男(49)=同法違反罪などで公判中=と共謀して2020年6月、男の自宅で当時11歳の娘にわいせつな行為を行い、携帯電話で動画撮影して保存した。22年3月にも、当時13歳の娘に同様の行為を繰り返した。
大嶋裁判官は、母として監護すべき立場にありながら、男の求めに応じ、娘に覚醒剤を混ぜたコーヒー牛乳を飲ませるなどして強度のわいせつ行為に及び、動画撮影までしたとし「人格を踏みにじる卑劣極まりない犯行だ」と指摘した。
また、娘が嫌がってもやめず、積極的に犯行に関わったとも言及。好意を寄せていた男との関係を続けたいため、求めに従っていたとし「動機や経緯にくむべき事情は見当たらない」と実刑の理由を説明した。
公判では被害者保護のため、被告の名前や住所、年齢は非公開で審理された。(茶井祐輝)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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