特定商取引法の改正で可能になった訪問販売などの契約書面のデジタル化について、消費者庁の検討会は28日、消費者被害の防止策の大枠をまとめた。電子メールなどで契約書面を交わす場合でも原則、注意事項などを書いた紙の書面も併せて交付することを事業者に求めることが柱だ。
紙の交付が免除されるのは、契約の申し込みからサービスの提供まですべてオンラインで行われるオンライン英会話などに限定される方向だ。不意打ち的な勧誘のリスクが少ないと判断した。検討会は来月報告書をとりまとめ、消費者庁はそれを基に来春までをめどに政省令を作る。
訪問販売や電話勧誘販売など…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
Leave a Comment