評議員会が理事会監督へ 学校法人ガバナンス改革、有識者会議が終結

三浦淳

 学校法人のガバナンス(統治)強化策を検討してきた文部科学省の有識者会議は22日、理事会に対する評議員会の監督権限の強化などを盛り込んだ報告書案を了承し、議論を終えた。文科省はこの提案を踏まえて私立学校法改正案をまとめ、今国会に提出することをめざす。

 報告書案は、現行制度で理事長の諮問機関とされている評議員会に、理事の解任権限を限定的に与えるとした。法令違反など問題のある理事について評議員会が理事会などに解任請求し、放置された場合は訴訟を起こせるようにする。現行では可能となっている理事と評議員の兼任も原則禁止するが、適任者探しが難しい小規模法人などについては移行措置を設ける。

 また、大学や短大などを持つ法人が法人の解散や合併などの重要事項を決める際は、理事会に加えて評議員会の議決を必須とする。私立学校法に贈収賄罪や特別背任罪を新設することも盛り込まれた。(三浦淳)

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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