今年3月、大阪府茨木市で同居する認知症の父親の首を絞めて殺害した息子に対し大阪地裁は懲役8年の判決を言い渡しました。
判決によりますと、大阪府茨木市の無職、鈴川幸二被告(47)は今年3月、自宅で父親の清さん(当時81)の首を絞めて殺害しました。鈴川被告は当時、両親と3人暮らしで清さんは事件の1か月ほど前から認知症で寝たきりの状態でした。
これまでの裁判で鈴川被告は動機について「父を殺害すれば介護を担当していた母が楽になると思った」と証言していましたが、9日の判決で大阪地裁は「介護の負担を減らすには被告人自身が介護に関与すればよいだけなのに、被告人は介護にほとんど関わっておらず、犯行動機はひとりよがりで酌量の余地はない」として、鈴川被告に対し懲役8年を言い渡しました。
MBSニュース
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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