車に乗るときは、必ずシートベルトをしなければならない。でも、米屋さんや酒屋さん、クリーニング屋さんなど、状況によっては装着義務を免除される業種の人たちがいる。ただ、実際に免除されるかどうかはその時の「状況」によって異なるようだ。(笹山大志)
2時間後、警察官が店に
5月のある土曜日、兵庫県姫路市の酒屋を営む男性(59)は軽トラックで店を出た直後に、県警飾磨(しかま)署員に停車を求められた。男性はシートベルトをしていなかった。店から約100メートルの公道上。約1キロ離れた居酒屋にビールジョッキやグラスを配達する途中だった。
道路交通法はシートベルトの装着を義務づけ、違反すると違反点数1点が科される。だが、男性が「配達中」と伝えると、署員は点数切符を交付せず、警告だけにとどめた。
実は道交法上のシートベルトの装着義務には免除規定がある。道交法施行令では、業務のため「頻繁に自動車に乗降すること」を要する区間で、「当該業務のために使用される自動車を運転する」場合がそれにあたる。該当するケースは、酒類や米、清涼飲料の小売業で戸別配達する場合――などと国家公安委員会規則で定められている。
署員は男性が酒屋で、かつ配達…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル