議会で異議を唱えず、賛成したら不正? 裁判例からみる加重収賄罪

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浪間新太、堀之内健史

 全会一致で可決された議案に異議を唱えず賛成したことは不正とみなされ、収賄罪より法定刑が重い加重収賄罪が適用されるか――。奈良県御所市発注の火葬場の新設工事を巡り、大阪地検特捜部は11日にも、加重収賄の疑いで逮捕した市議の小松久展(ひさのぶ)容疑者(70)らの刑事処分を決める。

 加重収賄罪は、公務員が収賄を犯し、さらに不正な行為をしたり、行うべき職務を行わなかったりした場合に成立する。法定刑は「1年以上の懲役」。単純収賄罪などの「5年以下の懲役」よりも厳しい。

 小松容疑者らの逮捕容疑は、火葬場の新設工事について受注調整が行われたことを知りながら、市議会に提案された関連議案に異議を唱えず賛成し、見返りに計7500万円の賄賂を受け取ったというものだ。

 市議会では2020年7月の定例会で、火葬場工事の関連議案が審議された。議会事務局によると、小松容疑者は当時、議会の日程調整などを管理する議会運営委員会の委員長だった。議運と全員協議会を経て、本会議に提出された議案は全会一致で可決された。

 異論が出ずに議案が成立することは珍しくない。

 ただ、検察関係者は「市議は…

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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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