議会での発言を理由に、宮城県岩沼市議会が議員に科した出席停止の懲罰処分が不当かどうかが問われた訴訟の差し戻し審で、仙台地裁は14日、処分を取り消す判決を言い渡した。大寄麻代裁判長は、この懲罰が「議会の裁量権の範囲の逸脱や乱用に当たる」として、違法と判断。出席停止によって減額された議員報酬約28万円を支払うよう、市に命じた。
取り消しとされたのは、原告の大友健市議(73)に対する2016年の懲罰処分だ。
大友市議は同年6月、同じ会派の議員が海外渡航のため常任委員会を欠席して懲罰を受け、陳謝文を読み上げたことについて、「読み上げた中身が事実とは限らない。こういうのを政治的妥協といいます」などと議会運営委員会で発言。これが市議会会議規則で求める「議会の品位」を害したと批判され、同年9月、多数決で23日間の出席停止が決まった。
60年ぶりの判例変更、司法が適否判断の道開く
判決は、「政治的妥協」など…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル