大村久、釆沢嘉高
佐賀県武雄市が防災情報発信システム構築で業者と結んだ業務委託契約は、地方自治法が定める議会の議決を経ておらず違法として、住民ら計6人が市を相手取って起こした住民訴訟の判決が18日、佐賀地裁であった。三井教匡裁判長は訴えを認め、委託料と同額の約4億円を小松政市長に請求するよう市に命じる判決を言い渡した。
判決によると、市は2019年8月の豪雨で死者3人が出るなどの大きな被害が出たことを受け、各家庭に防災情報の受信機を設置する計画を立て、20年7月にケーブルテレビ会社と有線方式の防災情報発信システムの業務委託契約を結んだ。
住民側は、契約は議会の議決を経ておらず、予定価格1億5千万円以上の工事の請負や2千万円以上の動産の購入には議決が必要と定めた地方自治法に反するとして市監査委員に監査請求したが、棄却されたため、提訴していた。
争点は、①契約が「工事の請…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル