飲食宅配代行サービス「ウーバーイーツ」の配達員の自転車に追突されけがをしたとして、大阪市の60代の会社役員の女性が、運営会社の「ウーバージャパン」(東京都渋谷区)と30代の男性配達員を相手取り、治療費や休業損害など計約250万円の損害賠償を求める訴えを大阪地裁に起こした。
ウーバーイーツの配達員は契約上は個人事業主で、同社との雇用関係がない。このため配達中の事故をめぐって、被害者への補償が十分にされなかったり、配達員がけがをしても労災保険の対象にならなかったりするなど、責任の所在や配達員の保障が問題になっている。
訴状によると、2018年6月、大阪市北区の歩道で手押し車を押す女性の後方から、歩道上を走ってきた配達員の自転車が衝突。女性は首や足を捻挫するなどのけがをした。
女性側は、配達業務は同社が委託・指示していたことから、同社と配達員は実質的な指揮監督関係にあり、同社は使用者として賠償責任を負うと訴える。配達員については、配達先を調べるために自転車に固定したスマートフォンの画面を見ながら運転していたとして、運転中の安全確認を怠ったとしている。
被告側は22日にあった第1回口頭弁論で、請求棄却を求めた。(遠藤隆史)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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