贈収賄罪で起訴の医師ら無罪判決 大阪地裁、わいろと認めず

 大阪府岸和田市民病院との共同研究をめぐり、贈賄罪に問われた一般社団法人「医療健康資源開発研究所」(東京)代表理事の小嶋純被告(65)に対し、大阪地裁(矢野直邦裁判長)は22日、無罪(求刑・懲役8カ月)を言い渡した。

 また、収賄や詐欺罪などに問われた同病院の医師で元呼吸器センター長の加藤元一被告(64)も収賄罪を無罪とする一方、別の詐欺罪などは認め、懲役1年執行猶予3年(求刑・懲役2年、追徴金20万円)とした。

 両被告は2019年、同病院での花粉症の共同研究の契約締結をめぐり、現金20万円のわいろを授受したとして起訴された。

 公判では、この現金がわいろにあたるかが争われ、両被告は医学専門家としての助言に対する正当な対価だと主張。矢野裁判長は「呼吸器の専門医として具体的な提言をしていた経過が認められる。契約締結に有利な取り計らいがされた事情は見当たらない」とし、贈収賄罪は成立しないと判断した。

 小嶋被告は判決後、「正当な評価にほっとしている。有罪と判断されれば、臨床研究について国公立の医師からの医学的アドバイスを受けることを躊躇(ちゅうちょ)する結果となり、我が国の臨床研究全体に大きな打撃を与えるところだった」などとするコメントを出した。

Source : 社会 – 朝日新聞デジタル

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