鈴木優香
昨年7月と今年1月に福岡市内で起きた3件の路上強盗事件で、強盗致傷などの罪に問われた元大学生の由川祐輔被告(22)に対する判決公判が20日、福岡地裁であった。今泉裕登裁判長は懲役7年(求刑懲役9年)を言い渡した。
判決によると、由川被告は昨年7月末と今年1月下旬、同市中央区や南区で3回にわたり、1人で帰宅中の女性に刃物を突きつけ、現金計約8千円やキャッシュカードを奪った。キャッシュカードは暗証番号入力を誤り、現金を引き出せなかった。
由川被告はオンラインポーカーゲームにのめり込み、アルバイト代や仕送りなどをほぼギャンブルにつぎ込んでいた。金がなくなり、学費の納入期限が迫ったため、夜間や未明に帰宅中の女性を襲う犯行を繰り返していた。
今泉裁判長は「犯行の主たる原因をギャンブル依存や犯罪に対する自制心のなさに求め、他人の痛みを自分のものとして受け取る想像力に欠ける」と指摘した。(鈴木優香)
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル