川崎市バスに車いすで乗車した際、男性運転手にシートベルトを強く装着されたことで肋骨(ろっこつ)を折るけがを負ったとして、市内在住の女性が市に約32万円の損害賠償を求めた訴訟で、横浜地裁川崎支部(武田美和子裁判官)は30日、運転手の過失を認め、市に約9万円の支払いを命じる判決を言い渡した。
武田裁判官は判決理由で、「運転手がシートベルトの長さを調整した際、留め金ベルトを強く引っ張り短くしすぎた結果、バックルが女性の左肋骨下部を圧迫し、傷害を負わせた」と認定。ベルト装着と女性の受傷との因果関係を否定した市側の主張を退けた。
その上で、「運転手には、注意義務に違反した過失があったと言わざるを得ない」と指摘。慰謝料のほか、負傷したことで行けなくなったコンサートの代金などの支払いを命じた。
判決によると、女性は2016年9月23日午前、介助者とともに同市宮前区の「菅生車庫」から「宮前区役所前」まで市バスに乗車。その日の夕方に左肋骨下部に痛みを覚え、翌日に受診した病院で肋骨の不全骨折と診断された。
市交通局は「判決文が手元に届いておらずコメントは差し控えたい。弁護士とも協議して対応する」と述べた。
神奈川新聞社
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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