他人の車にGPS(全地球測位システム)端末を付けて居場所を探ることがストーカー規制法の「見張り」に当たるか。この点が争われた2件の刑事裁判の上告審判決で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は30日、「見張りに当たらない」との初判断を示した。それぞれの裁判で検察側の上告を棄却した。同様の判断をしていた二審・福岡高裁判決が確定する。
第一小法廷は、同法の規定する「見張り」について、対象者の家や学校、職場など通常いる場所の近くでの行為に限定していると指摘。機器を使う場合でも、こうした場所で対象者の動静を観察する行為が必要との考えを示した。
その上で、駐車場で被害者の車にGPSを取り付けた後に位置情報を検索した行為について検討。「移動する車の位置情報は駐車場付近における相手の動静に関する情報とはいえない」と判断し、同法の要件を満たさないと結論づけた。いずれも裁判官5人全員一致の意見。
二つの事件では、元交際相手や別居中の妻が使う車にGPSを付けた53歳と48歳の男がそれぞれ同法違反の罪に問われ、佐賀地裁と福岡地裁はGPSによる位置検索を「見張り」と解釈してそれぞれ懲役6カ月、懲役1年を言い渡した。
だが、福岡高裁はいずれも見張りに当たらないと判断。佐賀地裁の事件では「取り付け時に女性がいないか観察した行為は見張りと評価しうる」として審理を差し戻した一方、福岡地裁の事件では位置検索を罪の認定から外して懲役8カ月に減刑した。
上告審で検察側は「GPSを使…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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