不法滞在で国外退去処分となった外国人が出国を拒否するなどして収容が長期化している問題で、出入国在留管理庁(入管)が、退去処分に従わない外国人に罰則を科す「強制退去違反罪」を新設する検討に入ったことが13日、分かった。有識者で構成する専門部会が15日にも罰則新設を含む提言をまとめる。新型コロナウイルスの影響で出入国が制限されている状況を見極めつつ、早期に入管難民法改正案を提出して実現を目指す。 入管は在留資格を持たずに不法滞在する外国人の身柄を拘束し、国内の施設に収容している。大半が退去に応じるが、本人が拒否し、本国も強制送還に応じない場合は現行法に規定がなく、収容が長期化している。 検討されているのは、不法滞在者の身柄拘束後、渡航文書の発給申請や一定期日までの国外退去を義務付ける制度を創設し、従わない場合は罰則を科す規定の新設。米国、英国などには罰則があるが、日本は退去手続きを義務付ける仕組みがなかった。 難民認定申請中は本国へ送還できない「送還停止効」についても、認定の見込みがないのに退去を回避する目的で申請を繰り返すケースが問題化しており、一定の例外を設定する。収容者は病気など、やむを得ない場合は行動範囲制限など条件付きで「仮放免」が認められるが、仮放免中に逃亡した収容者に罰則を科す「仮放免逃亡罪」も新設する。 提言では、在留特別許可の基準明確化▽家族の状況などを考慮し、次回入国時に早期に入国できる仕組みの制度化▽収容施設外でも逃亡を阻止できる収容代替措置の導入-なども盛り込まれる見通しだ。 政府は留学生や技能実習生の受け入れを年々増加させ、昨年は単純労働を事実上解禁する特定技能制度も開始。在留者の増加に伴い不法滞在外国人も増えている。昨年6月時点で6カ月以上の収容者は679人で、約3年間で2倍以上となっている。最近は新型コロナの影響で出入国が制限され、長期化に拍車がかかっている。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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