窃盗罪などで実刑が確定した小林誠容疑者(43)が刑務所収容前に逃走した事件で、東京高裁(後藤真理子裁判長)は小林容疑者の保釈保証金600万円全額を没取する決定を出した。決定は5日付。東京高検が全額を没取するよう請求していた。
刑事訴訟法は、被告が逃げたり保釈条件に違反したりすれば、裁判所は保釈を取り消して保釈金の全額か一部を取り上げることができるとしている。小林容疑者は二審で実刑が確定した2月以降、収容のための検察の出頭依頼に応じず、検察事務官や警察官が訪れた6月19日に刃物を振り回して逃げたとされる。
小林容疑者は今月3日、公務執行妨害罪で起訴され、犯人蔵匿教唆容疑で再逮捕された。
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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