森下裕介
大阪府立高校の男性教諭西本武史さん(34)が「長時間勤務が軽減されずに適応障害を発症した」として、府に損害賠償を求めた訴訟の判決が28日、大阪地裁であった。横田典子裁判長は、校長が抜本的な負担軽減策を講じなかった結果、適応障害を発症したと認め、西本さん側の請求通り、府に約230万円の支払いを命じた。
西本さんは、クラス担任や世界史の教科担当、部活動の顧問、生徒の語学研修の準備などの業務が重なり2017年夏に休職。その後、適応障害と診断された。19年2月、現役教諭として働き続けながら、「雇い主」の府を相手に裁判を起こし、名前や顔を明かして記者会見し、教育現場の実態を訴えた。
判決は、適応障害を発症するまでの半年間、1カ月あたりの時間外勤務が100時間程度に上っていたと指摘。「健康を害する程度の強度の心理的負荷だった」と認定した。
その上で、教職員の健康を害するような状態を認識した場合、勤務先の校長には仕事の分配を見直すなどの安全配慮義務があると指摘。府側は、西本さんからメールで「心身共にボロボロです」などと訴えられた際、効率的に業務をするように声かけなどをしていたと主張していたが「抽象的な指示を繰り返すばかりで、注意義務を尽くしたとはいえない」と判断した。(森下裕介)
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル