京都府などで覚醒剤を使ったとして覚せい剤取締法違反罪に問われた30代女性被告の判決で、京都地裁(入子光臣裁判官)は29日、覚醒剤の陽性反応が出たとする尿の鑑定書が京都府警によって違法に収集された証拠に当たるとして、無罪を言い渡した。
入子裁判官は判決理由で、警察官が令状なく女性のマンションに立ち入り、女性の両腕などを撮影するなどした行為を違法だと認定した。その結果得られた尿の鑑定書は「違法収集証拠に当たり、証拠能力は否定されるべきだ」と判断。「証拠として許容することは将来の違法捜査抑止の見地から相当でない」として、証拠から排除した。
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Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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