地方議員が自身の選挙に関する犯罪で当選無効になった場合、自治体は議員報酬の返還を請求できるか――。この点が争われた訴訟の上告審で、最高裁第三小法廷(林道晴裁判長)は12日、「請求できる」とする初めての判断を示した。
半世紀以上前に自治省(現総務省)が「請求できない」との行政解釈を示し、現在まで影響してきた。今回の判決で、国会議員も含め、返還請求の動きが活発化する可能性がある。
訴訟は、2019年の大阪市議選に当選後、公職選挙法違反罪(買収)で有罪が確定して当選無効となった不破忠幸元市議(58)に対し、市がすでに支払った議員報酬や政務活動費など計約1400万円を返還するよう求めたもの。
第三小法廷はこの日の判決で、元市議が逮捕・勾留で身体を拘束されていた21日分の議員報酬など計約160万円に限って返還を命じた二審判決を破棄し、元市議に全額返還を命じた。市の全面勝訴が確定した。
1966年の行政解釈、返還請求のハードルに
公選法の規定に基づき、当選…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル