鳥取県産和牛の遺伝資源保護や振興を目的とした「鳥取県産和牛の保護及び振興に関する条例」が8日、県議会本会議で全会一致で可決し、成立した。全国初の条例で、県有種雄牛の遺伝資源を「知的財産」として位置付けると明記。精液や受精卵など遺伝資源の県外への不正流出を防ぐ。近く公布し、即日施行する。 和牛受精卵の中国への不正持ち出し未遂事件が発覚したことを受け、県は2019年5月から検討を重ねた。県内では、個人が精液や受精卵を県外に不正に転売した事例もあった。 条例制定に先立ち、県は今年4月、県有種雄牛「白鵬85の3」の精液や受精卵などについて、利用を制限する契約の締結を生産者に義務付ける「使用許諾契約」の適用を始めた。契約の取り組みを同条例で根拠付け、遺伝資源の保護を強化する。 同条例で掲げる「和牛振興」では、施行後に専門委員会を立ち上げ、産肉能力の改良などの計画を策定する。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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