大阪市北区のカラオケパブで昨年6月、経営者の女性を刺殺したとして、殺人罪に問われた兵庫県西宮市の無職宮本浩志被告(57)の裁判員裁判の判決が20日、大阪地裁であった。大寄淳裁判長は「被害者に落ち度はなく、無慈悲で残酷な犯行だ」と述べ、懲役20年(求刑無期懲役)を言い渡した。
判決によると、宮本被告は昨年6月11日夜、同区天神橋4丁目のビル5階にあるカラオケパブの店内で、経営者の稲田真優子さん(当時25)の首や胸を刃物で多数回刺すなどして殺害した。
宮本被告は公判で「死刑判決でお願いします」と述べたが、裁判員や検察官の質問には黙秘。弁護側は無罪を主張し、宮本被告が犯人かどうかが争点となった。
判決は、犯行時間帯に他に不審な人物の出入りがなかったことや、宮本被告の靴に付着した血痕から稲田さんと同じDNA型が検出されたことなどを挙げ「常識に照らし、犯人であると認められる」と判断した。
宮本被告が昨年1月から毎日、稲田さんにラインのメッセージを送っていたとし、動機については「好意や強い執着が受け入れられなかったことが関係しているとみられる」と述べた。
その上で、量刑について検討。計画的な犯行で、宮本被告の言動から反省は見られないが、殺人罪のほかに問われた罪がなく、前科がない点を考慮し、求刑の無期懲役ではなく、有期刑が相当だと結論づけた。
判決後、裁判員2人が記者会…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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