自然災害の被災者支援を定めた法律について朝日新聞が実施した全国知事アンケートでは、避難所の設置基準などを定めた災害救助法についても尋ねた。災害対応は基本的に市区町村の役割だが、災害救助法が適用されれば、避難所設置や救出活動、仮設住宅の提供などを都道府県や一部の政令指定市が主体となってできる。市区町村の財政負担もなくなる。被災者には住宅の応急修理費(大規模半壊・半壊で最大59万5千円など)も支給される。
災害救助法では、避難所の設置期限は災害が起きてから「7日以内」などと定められているが、31知事が、こうした基準の改善が「必要」「どちらかというと必要」とした。和歌山県の仁坂吉伸知事は「必ずしも(災害の)実態に合っていない」と指摘する。
設置期限を過ぎる場合でも、内閣府と協議して延長などが可能だ。ただ、愛知県の大村秀章知事は、延長などは認められることが「常態化している」と指摘。基準の見直しで内閣府との協議に割く労力や時間を減らせれば「救助の迅速化が図られる」と答えた。そもそも「災害時においては協議を行う余裕もない」(長野県の阿部守一知事)との声もあった。
京都府の西脇隆俊知事は基準の…
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Source : 社会 – 朝日新聞デジタル