19日に告示された東京都知事選には過去最多の22人が立候補しています。 都知事選に立候補するには300万円の供託金を法務局に持っていく必要があり、現在、6600万円が託されている状態です。 今回は、都知事選の供託金の目的や、これまでの没収金額などについてみていきましょう。
選挙に立候補するには「300万円の供託金」が必要
現在の公職選挙法では都道府県知事選挙には、300万の供託金が必要です。ちなみに、先の参議院選挙は選挙区に立候補するには300万円、比例代表には600万円という金額が必要になり、一個人で立候補するのは高いハードルとなっています。 また、東京都知事選に立候補するには、供託金と併せて以下3つの条件があります。 ・日本国籍をもっていること
・満30歳以上であること
・300万円の供託金を用意すること 町村の議会議員では、供託金は無料です。自己資金がなくて、どうしても議員になりたい場合は立候補するには町村議会が良いかもしれません。
没収されることもある供託金、そのゆくえは?
あくまで供託金だから、あとで戻ってくるのでは?と考える人もいるかもしれませんが、自身の得票数が有効投票総数の10分の1に満たないと、その立候補者の供託金は没収されてしまいます。 供託金制度は、立候補者の乱立を防ぐためにあります。都知事選のように注目度が高い選挙では、売名目的の立候補も考えられますので、有権者が選びやすくなるよう、このような仕組みが設けられています。 没収された供託金は国や自治体の管理になり、運用されるようになります。 ちなみに都知事選にも出馬したことのあるマック赤坂氏は、これまでに14回の選挙に出馬しており、約3,000万円の供託金を支払った実績があります。そしてその供託金は港区議会選挙以外で、没収されてしまっています。
これまでに約3億円の供託金が没収された!
公職選挙法は1950年に制定され、その際に供託金制度がうまれました。その後、たびたび改正され、供託金額が変わっています。現在の300万円になる前は、1992年までは200万円でした。 1947年以降、これまでの東京都知事選の立候補者は236名(同一人物を含みます ※2期目に現職の知事が出馬するケースなど)、176名が供託金を没収され、その合計金額は約3億2千万円です。 ※例えば1951年の供託金は10万円と、時代によって金額、価値は違います。 前回2016年の東京都知事選に立候補した候補者で、供託金を没収されたのは18人です。有効投票数は6,546,362票だったので、その10分の1、約65万票は取らないと没収となります。 今回は、何人の候補者が「供託金没収ライン」を越えられるのか。そんな視点で選挙戦を見てみても、おもしろいかもしれません。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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