安倍内閣が2017年、臨時国会召集要求に約3カ月応じなかったのは違憲だとして、沖縄県選出の野党の国会議員と元議員計4人が国に1人1万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、那覇地裁(山口和宏裁判長)は10日、請求を棄却した。同種訴訟は東京、岡山地裁でも起こされており、判決は初めて。 訴状によると、4人を含む野党議員は17年6月22日、学校法人森友学園や加計学園を巡る問題を追及するため、臨時国会召集を求めた。憲法53条は、衆参いずれかの4分の1以上の議員が要求すれば、内閣は臨時国会召集を決定しなければならないと規定。
Source : 国内 – Yahoo!ニュース
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