金沢市庁舎前の広場を護憲集会で使うことを市が不許可としたのは「集会の自由」を定めた憲法に違反するとして、市民団体が市に賠償を求めた訴訟で、最高裁第三小法廷(長嶺安政裁判長)は21日、不許可を「合憲」とし、市民団体の上告を棄却する判決を言い渡した。庁舎管理権と集会の自由について最高裁が判断を示したのは初めて。市の賠償責任を認めなかった一、二審判決が確定した。
裁判官5人のうち4人の多数意見。行政法学者出身の宇賀克也裁判官は、不許可は違法だったとする反対意見を述べた。
市民団体は2017年5月3日に憲法施行70周年の集会を開こうと、広場の使用を申請した。だが、市は「集会は政治批判や問題提起を含み、市の中立性に疑念が生じるおそれがあり、庁舎管理の規則に反する」として不許可とした。
過去の最高裁判例は、市民会館や公園などの「公の施設」の利用を制限するには、人権や公共の安全が害される「明らかな危険性が具体的に予見される必要がある」としている。「集会の自由」の制限には、厳しいハードルが必要なためだ。
広場は「公の施設ではない」
しかし多数意見は、今回の広…
Source : 社会 – 朝日新聞デジタル
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